投資・経営を取得したい
日本でビジネスを起業し、「投資・経営」の在留資格を取得するためには先ず会社を設立することです。
当行政書士事務所では会社の設立を、お値打ちな金額で行いますのでお気軽にご相談下さい。
どんなビジネスを考えられていますか。
中華料理店、中古自動車販売、経営コンサルティング・・・いろんな仕事が考えられます。
会社設立から「投資・経営」の取得まで当事務所が代行します。
条件
当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
当該事業所が、その経営または管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。
①日本国内における事業所の確保。
②経営者以外に2名以上の日本人或いは永住者・定住者・日本人配偶者等の在留資格をもつ外国人の常勤職員の確保。
必要書類
事業計画書、商業登記簿謄本及び決算書・事業計画書。
当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにする資料、ならびにその数が2人である場合には、当該2人の職員に係わる賃金支払に関する文書及び住民票のまたは外国人の登録標の写し。
事業所の概要を明らかにする資料(年間の収入及び納税額に関する証明書)
投資・経営
日本において行うことができる活動内容等
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人(外国法人を含む。)に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動。
該当例としては,外資系企業等の経営者,管理者など。
提出資料
カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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区分 (所属機関) |
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前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 | 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) | 左のいずれにも該当しない団体・個人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
※※ 身分を証する文書等(申請取次者証明書,戸籍謄本等) 提示
※上記については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については, こちらのページを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(又は外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いいたします。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※
留意事項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページの「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
4 活動内容を変更し,他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は,速やかに申請して下さい。継続して3か月以上,現に有している在留資格に係る活動を行っていない場合は,在留資格の取消しの対象となります。
5 事業所の規模(2名の常勤の職員を雇用しない場合)のガイドライン,事業所の確保や事業の継続性等,在留資格「投資・経営」に係る基準の詳細については,次の法務省ホームページをご覧下さい。
外国人経営者の在留資格基準の明確化について
総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定