技能(コック)

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技能(コック)を取得したい

外国人独特の技能といえば中華料理、フランス料理、イタリア料理等のコックです。
また外国特有の建築・土木の熟練工、宝石・貴金属加工の熟練工等のように外国特有の業務は多い。
「技能」の中でも入国申請が最も多いコック(調理師)に重点を置いて説明します。

近年、食文化も多様化し、日本にも中華料理、フランス料理、イタリア料理、インド料理といった数多くの世界各国の本格的料理店が多くなりました。
しかし、これら独特の外国料理を調理するのは、その特有な味付けや技法のために日本人には非常に困難であり、専門の技能を持った外国人コックを招聘せざるを得ません。

「技能」の在留資格の該当範囲としては、会社(招聘機関)との契約に基づいて行われる、産業上特殊な分野に属する熟練労働者としての活動が該当します。
コック・建築・貴金属加工の他には、外国に特有の製品の製造・修理、動物の調教、海底地質調査等が技能の活動に該当します。

条件

日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること。
日本において特殊な技能に属する分野の調理コックまたは製造コックで、10年以上の実務経験を有する者で、当該専門技能を生かした業務に従事する者。

技能(コック等)

外国人の方が,調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合

提出資料

カテゴリー1 カテゴリー2 カテゴリー3 カテゴリー4
区分
(所属機関)
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 本邦又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人
(6) 特別認可法人
(7) 国・地方公共団体認可の公益法人(特例民法法人)
(8) (1)から(7)に掲げるもののほか法人税法別表第1に掲げる公共法人
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人
【共通】
在留資格認定証明書交付申請書 1通

※地方入国管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
従事する業務の内容を証明する所属機関の文書 1通
申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通
申請人の職歴を証明する文書

(1)料理人(タイを除く。)の場合

(1)所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。) 1通

(2)公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書) 1通

(2)タイ料理人の場合

(1)タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。) 1通

(2)初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通

(3)申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 

(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

 

(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

(3)登記事項証明書 1通

10 直近の年度の決算文書の写し 1通
10 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通
11 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)上記(1)を除く機関の場合

(1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

(2)次のいずれかの資料

直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(領収日付印のあるものの写し) 1通
納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。

※※ 身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示
上記については,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※※※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※※※

留意事項

1 在留資格認定証明書に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。