国際結婚をしたい(日本人の配偶者)

国際結婚はどのようにするの・・・

「外国人と日本人との結婚、即ち国際結婚をしたいがどのように行ったらよいでしょうか?」
「婚約者を日本に呼び寄せて結婚式を行って入籍したいがどのようにしたらよいでしょうか?」
こういった相談がよく当事務所に入ります。

グローバルな時代は、何かと外国人と接触することが多くなり様々な形で結婚に発展します。

①日本の大学あるいは外国の大学で知り合い仲良しになった。
②外国、日本の会社で職場恋愛に至った。
③外国を旅行中、レストラン、ショップなどでの出会いが契機となった。
④結婚相談所に登録し紹介してもらった。
⑤知人・友人らに紹介してもらった・・・など。

最近では農家の40、50歳過ぎの独身男性が嫁さんを切望するケースが増えています。
自分は仕事に精一杯で、家事、炊事などの負担が大きい。
病弱な親の面倒を見ることができない、先行きに不安が募る、何としても嫁さんが欲しいという声。
一方では奥さんが亡くなったので淋しい、奥さんと離婚したので再婚したい・・・日本人と結婚したいが、探しても相手が見つからない。外国人でもよい、こういった思いで国際結婚に踏み切る人が増えつつあるのも現代の世相。
ひところの、お金儲けの温床といわれる悪質な犯罪の偽装結婚は鳴りを潜めつつあります。

若者の恋愛は別として、現実に嫁さんがいないと生活基盤が成り立たない。
家庭をつくり守るためにも嫁さんがほしい。
言葉も、文化も、風習も・・・何もかもすべてが異なる人が夫婦になるのだから、生活するうえでいろんな葛藤が生まれるのは当然のこと。
お互いが相手の人格を認め合い信頼すること。
それには急いては駄目、時間をかけてゆっくり一歩ずつ前に進みたい。
国際結婚した知人夫婦はおしどり夫婦である。
はたから見ているととても睦ましく仲がいい。
子供がありながらいい年をしていつまでも新婚ムードである。
健康で仕事が安定し、それなりにゆとりがあるからです。
互いがギスギスすれば、どうでもいいや・・・という感じでやがて破局に向かいます。
慰謝料の問題、離婚手続きについても双方の国で行う必要があり書類作成・申請で何かと面倒です。
 破局は国際結婚につきものという見解がある、とはいえ折角国境を越えて夫婦になった縁は大事にしたい。
双方が仲良く暮らしてゆけるにはそれなりの方法があります。

まずは生活基盤を安定させること。

①日本の文化、風習に慣れ理解を深めること。
②最低限度生活できるだけの収入があり身の丈に合った生活設計を立て、質素倹約に努めること。
③母国への送金は止めること。何のために結婚したのか、自分たちの将来像を構築するために貯蓄が必要。
④言葉が分からないと苦労する。日本語が上手になるよう努力を重ねること。
⑤孤独にならないこと。地域の人たちとの交流に積極的に参加して友達をつくり、みんなから好かれるように努力をする。
⑥ボランティア精神旺盛になること。地域や人のために喜ばれるようなことを行う。

以上のことを実践すれば、国際結婚の成功間違いなしです。
やがて日本国籍取得という帰化や永住への道が開けます。
国際結婚で幸せになれる・・・この先5年、10年を見ると国際結婚はそんなに珍しくない、当たり前の時代になるだろう。

婚姻手続きは・・・

現在は世界のほとんどの国が外国の婚姻方式を認めているので、婚姻手続きはどこの国でもできます。

①お互いに結婚する意志があること。
②結婚適齢期に達していること。(注:その国によって違うので充分注意してください。日本は男性18歳以上、女性16歳以上、中国は男性22歳以上、女性20歳以上)
③近親婚や重婚でないこと。女性が再婚であれば待婚期間内でないことの証明が要ります。

結婚には各々の国が、自国の法律で定められた婚姻要件を備えていることを証明しなければなりません。この証明に用いられているのが婚姻要件具備証明書です。
たとえば、日本で結婚する場合、男性が日本人、女性は中国人と仮定しますと、女性は中国の駐日大使館・領事館で結婚要件具備証明書の申請をする。
男性は日本で戸籍謄本等を取得し、結婚届出と一緒に各市町村役場に提出すれば婚姻手続きは終わります。
一方では逆に、女性の国で手続きする場合は、前述の書類に加え外務省と大使館の認証を必要とします。
日本での婚姻手続きは届出方式ですが、外国では婚姻登記、儀式、宣誓、宗教婚など様々な方式があり、これを形式的成立要件ともいいます。
その国の法律、宗教に定められた婚姻形式を行わなければなりません。
結婚は双方の国の法律や婚姻手続きを行う国の法律を無視すれば成立しません。
日本では相手国の大使館での婚姻手続きをする領事婚を認めていません。
また宗教婚の国では、宗派によっては改宗を求められるケースもあります。
このため詳細については相手国の大使館に問い合わせてください。
結婚後の手続きについては、日本で結婚した一方の外国人の在留資格を「日本人の配偶者等」に速やかに変更しなければなりません。
海外での挙式の場合は、相手国の婚姻証明書(公証書)を日本に持ってきて管轄の市町村役場に届け、入籍手続きを行い、その後、結婚相手を呼び寄せる在留資格認定交付申請を管轄の入国管理局に提出し、審査を経て、在留資格認定証明書が交付されれば、日本に入国することができます。

ここで、婚姻要件具備証明書という聞きなれない言葉を説明します。
国際結婚をしょうとする人は、本国法(国籍を有し密接な関係のある国の法律)による、婚姻の実質的な要件が各自に備わっていることを証明する必要があり、本人がその本国法に定められた婚姻の要件を満たしていることを証明する書類が、婚姻要件具備証明書です。
婚姻要件となる身分関係の事実(国籍、氏名、生年月日、配偶者の有無など)を証する本国の発行する文書です。
外国人が日本において婚姻を届ける場合は、自国の駐日大使館に婚姻要件具備証明書の申請を行う。
またその国の政策等により、国外における婚姻が認められず、婚姻要件具備証明書が発行されないこともあります。
決してあきらめず、各市町村役場窓口で相談してください。
独身である証明と陳述書により、受付してもらえるケースもあり、また、結婚受理伺いにより法務省における審査を求める方法も残されています。

婚姻方式

これまで述べてきたように、婚姻の方法は国によって届出、登録、儀式、宗教婚などがあり、婚姻挙行地(婚姻手続きを行う場所)の法律に基づくことになるのでよく注意してください。
日本にいる外国人同士の場合であっても、婚姻挙行地である日本の方式により、各市町村役場に届け、受理されれば婚姻が成立します。
また、当事者の一方の本国法の方式に従って行うこともできます。一方の外国人の領事館等で婚姻を挙行することもできます。しかし、当事者の一方が日本人である場合には、婚姻挙行地が日本であるときは、日本法に従うものとする。一般に領事婚は海外における同国人の婚姻の場合とされています。

日本で婚姻届出する

日本人の本籍地または、所在地の市町村役場に、以下の書類を提出します。

①婚姻届出 
②戸籍謄本(日本人) 
③パスポート(外国人) 
④結婚要件具備証明書 
⑤出生・国籍・親族証明書(外国人・公正証)外国文は訳文付き、外国人が届出る場合は現住所地の市町村役場に届けます。

国外で婚姻する(例:どちらかが中国人)

日本人

①戸籍謄本
②在職証明書 
③住民票 
④パスポート 
⑤ホテル等宿泊証明書 
⑥結婚要件具備証明書 
⑦健康診断書 
⑧顔写真(4×3cm)
⑨その他

中国人

①戸口簿 
②結婚状況説明書 
③居民身分証 
④顔写真(4×3cm)
⑤離婚証明書(離婚歴がある場合) 
⑥出生・国籍・親族証明証 
⑦その他

結婚登記所で受理後、「結婚証」をもらい、3ヶ月以内にその謄本を在中国日本大使館に提出、大使館から日本の本籍地に送付、婚姻にもとづく戸籍の処理が行われます。

婚姻後の手続き

①国外で結婚した場合、結婚当事者である日本人が帰国後、直接入籍手続きを行うことができます。入籍手続きは、婚姻届出用紙に結婚証明書(公正証)を添付、提出。
②国外国内関係なく、日本人との婚姻については日本での戸籍手続きが完了後、両親の戸籍から独立して新戸籍が編成され、配偶者である外国人の氏名が、その日本人の身分事項欄に婚姻事項として記載されます。
③婚姻後、6ヵ月以内であれば、日本人が外国性である夫の氏への変更も可能です。
④夫婦が日本で生活を共にする場合は、婚姻後、外国人配偶者について入国管理局へ在留資格の申請を行います。日本人配偶者になる外国人がすでに日本にいる場合は、在留資格変更許可申請書、外国にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請書を提出します。

 以上について、説明してきましたが書類作成が複雑で面倒で何度も入国管理局に足を運び、結果は不許可になるケースも多いので専門家にお任せを。弊社ではお値打ちプライスで、貴方が入国管理局に行かなくてもすべてを代行いたしますので、なにはともあれお気軽にご相談を。
 

在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)

「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。

1 在留資格認定証明書交付申請書[PDF] 1通
2 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※ 戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

3 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

4 配偶者(日本人)の住民税の納税証明書(1年間の総収入、課税額及び納税額が記載されたもの。) 1通
※ ただし、納税証明書に総収入、課税額及び納税額の記載がない場合は、課税証明書及び納税証明書の提出をしていただきます。

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

5 配偶者(日本人)の身元保証書[PDF] 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

6 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

7 質問書[PDF] 1通

8 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉

9 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

10 380円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
※ 返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。

11 その他
(1) 身元保証人の印鑑

※ 上記5には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に押印していただいた場合は結構です。)。

(2) 身分を証する文書等

※ 代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。

留意事項

1 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
2 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。